よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

結婚を前提に同棲していた相手から、一方的に関係を解消されました。相手に損害賠償請求をすることができますか。

婚約が成立していたと認められ、関係の解消が不当な婚約破棄に該当すると判断された場合には、損害賠償請求ができる可能性があります。

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夫の不貞が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、不貞相手からも慰謝料をもらいたいと思います。できますか。

不貞の態様と夫から支払われた慰謝料の金額に照らし、あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、不貞相手への請求が認められる場合もあります。
法律上は、夫と不貞相手が共同してあなたに損害を与えたとして、共同不法行為が成立すると考えます。したがって、夫と不貞相手に対し、あなたは損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただ、この場合の損害賠償義務は、夫と不貞相手が共同して負担することになるので、一方が全額を支払えば、あなたは他方に請求することはできなくなります。
例えば、不貞によって被ったあなたの精神的苦痛に対する慰謝料が200万円と認定されたとすると、夫が200万円以上の慰謝料をあなたに支払った場合には、あなたは不貞相手にこれ以上請求することはできず、後は夫と不貞相手の間で、その責任に応じて、内部的に負担額を分担するということになります。

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夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらえる見込みですが、これとは別に慰謝料を請求することはできますか。

財産分与の制度は、夫婦の共同財産を清算するものであるため、離婚による慰謝料とは性質を異にします。したがって、財産分与とは別に慰謝料を請求することは原則として妨げられません。
但し、財産分与は慰謝料的要素を含めて定めることもできるため、慰謝料的要素を考慮して財産分与を行い、請求者の精神的苦痛が慰謝されたと認められる場合には、重ねて慰謝料を請求することはできない場合もあります。

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夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらえる見込みですが、これとは別に慰謝料を請求することはできますか。

財産分与の制度は、夫婦の共同財産を清算するものであるため、離婚による慰謝料とは性質を異にします。したがって、財産分与とは別に慰謝料を請求することは原則として妨げられません。
但し、財産分与は慰謝料的要素を含めて定めることもできるため、慰謝料的要素を考慮して財産分与を行い、請求者の精神的苦痛が慰謝されたと認められる場合には、重ねて慰謝料を請求することはできない場合もあります。

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協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか。

離婚の成立後、2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。
当事者同士の協議での解決が難しい場合には、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に財産分与を求めて調停を申し立てることができます。

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