よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

離婚の調停が成立しなかった場合には、どうなりますか。

家庭裁判所に訴状を提出して、離婚の裁判を提起することになります。訴状には、管轄裁判所に調停が不成立となったことを示す調書,戸籍謄本,住民票などを添付します。

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調停によって離婚が成立しました。届出の必要はありますか。

申立人,あるいは調停調書において届出をすべきとされた側が,調停調書の謄本を添付して,調停成立の日から10日以内に市町村役場に届け出る必要があります。申立人,あるいは調停調書において届出をすべきとされた側が届出をしないときは,その相手方が届出をすることができます。

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相手が調停に出てこなかったらどうなりますか。

相手方が数回不出頭の場合には,家庭裁判所に出頭勧告をしてもらいましょう。それでも出頭が見込めないときは,調停は不成立となって終了しますので,裁判を起こすことになります。

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調停を申し立ててから結論が出るまで、どのくらいの時間がかかりますか。

当事者間で争いが少なければ,早期に解決しますが,争点が多かったり感情のもつれなどがあると長期化することもあるので、かかる時間の目安を示すことは困難です。。
月に1回程度のペースで調停期日が設定されることが多いので、早くて2か月程度、長くかかると1年以上かかることもあります。

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離婚の調停を申し立てたいのですが、どこの裁判所に行けばよいですか。

原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。自分が監護している子どもが小さく、相手方の住所地が遠いような事情があるときには、自分の住所地を管轄する家庭裁判所でも調停の受付けがされる場合もあるので、家庭裁判所に相談してみるとよいでしょう。
また、相手方の住所地に申立てをした上で、弁護士の事務所や家庭裁判所から電話会議システムを利用して調停を行うことができる場合もあるので、ご相談ください。

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