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私と相手だけで面会交流を実施することは難しいのですが,面会交流を手助けしてくれる機関はありませんか?

元家庭裁判所調査官を中心として運営されているFPIC(公益社団法人家庭問題情報センター)等の第三者機関が,面会交流の支援を行っています。ただし,監護親と非監護親との間で面会交流の条件についての合意が出来ること等が条件になっており,また費用もかかります。

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元配偶者が親権者となり,面会交流についても調停で取り決めていましたが,相手が何かと理由をつけて面会交流に応じません。面会交流に応じさせる法的手段はありませんか。

面会交流の調停が成立していても,当然に強制的に面会交流をさせること(強制執行)が可能となるものではありません。
面会交流の履行が不十分な場合,非監護親から家庭裁判所に対して,義務の履行状況の調査や,監護親への履行勧告を求めることができます。

なお,面会交流について,間接強制(義務者が義務を怠った場合に,一定の金銭給付というペナルティーを課すことで間接的に義務の履行を促すという強制執行の方法)が可能となる場合もありますが,このような間接強制が可能な程度に監護親の義務が具体化された調停条項を定めるには困難を伴うことも多いのが実情です。
また,間接強制が可能な程度の調停条項を定める場合にも,面会交流はあくまで子の福祉のためになされるものであり,子の成長段階や生活状況等の変化に応じてあるべき面会交流の方法も変化し得るものですので,硬直的な調停条項は必ずしも望ましいものではありません。そのため,間接強制を可能とする調停条項を定めるに当たっては,その必要性,相当性を慎重に検討する必要があります。

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祖父母には孫との面会交流の権利はないのですか。

面会交流は,「父又は母と子との面会及びその他の交流」と規定され,また,「子の監護について必要な事項」に含まれるものとされています(民法766条1項)。そのため,一般的には祖父母には法的権利としての面会交流権はないと考えられています。

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離婚後,私が子の親権者になりましたが,今回,再婚することになり,再婚相手とは養子縁組もする予定です。今後,子と元配偶者との面会交流を拒むことはできますか。

親の再婚や養子縁組によっても,子と非監護親との実親子関係が消滅するものではなく,面会交流の必要性・重要性が失われることにはなりませんので,直ちに面会交流を制限すべき理由にはならないと考えられます。
もっとも,再婚が子に与える影響は小さいものではないため,場合によっては子が新しい生活環境に馴染むまで,一時的な面会交流の停止や,方法の変更等の子に対する配慮が必要になることもあります。

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離婚の際に,私が親権者になりましたが,元配偶者と養育費についての取り決めをしませんでした。現在,養育費をもらっていないので面会交流を拒絶できますか。あるいは,養育費の支払いを面会交流の条件とすることはできますか。

養育費と面会交流は,あくまで別個の問題ですので,基本的には養育費不払いを面会交流拒絶の理由としたり,反対に養育費の支払いを面会交流の条件としたりすることは出来ないと考えられます。
養育費の問題は,養育費請求調停等で解決を図るべきことになります。

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