- 元配偶者が親権者となり,面会交流についても調停で取り決めていましたが,相手が何かと理由をつけて面会交流に応じません。面会交流に応じさせる法的手段はありませんか。
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面会交流
面会交流の調停が成立していても,当然に強制的に面会交流をさせること(強制執行)が可能となるものではありません。
面会交流の履行が不十分な場合,非監護親から家庭裁判所に対して,義務の履行状況の調査や,監護親への履行勧告を求めることができます。なお,面会交流について,間接強制(義務者が義務を怠った場合に,一定の金銭給付というペナルティーを課すことで間接的に義務の履行を促すという強制執行の方法)が可能となる場合もありますが,このような間接強制が可能な程度に監護親の義務が具体化された調停条項を定めるには困難を伴うことも多いのが実情です。
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また,間接強制が可能な程度の調停条項を定める場合にも,面会交流はあくまで子の福祉のためになされるものであり,子の成長段階や生活状況等の変化に応じてあるべき面会交流の方法も変化し得るものですので,硬直的な調停条項は必ずしも望ましいものではありません。そのため,間接強制を可能とする調停条項を定めるに当たっては,その必要性,相当性を慎重に検討する必要があります。

