よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら
調停離婚の場合と同様,届出が必要です。判決書の謄本と判決が確定したことを証明する確定証明書を添付して市町村役場に届け出ることになります。
裁判になっても,裁判上の和解などで解決することも多いです。
当事者間で争いが少なければ,早期に解決しますが,争点が多かったり感情のもつれなどがあると長期化することもあるので、かかる時間の目安を示すことは困難です。ただ、一般的には1審判決が出るまで1年くらいはかかることが多い印象です。
相手方が行方不明の場合には,調停を経ないで裁判を起こすことができます。訴状を届けるべき住所がわからない状況ですが,公示送達という方法により対応することが可能です。相手方が欠席しただけでは判決はされませんが,陳述書の提出や簡単な原告尋問を行うなどをして,早期に判決を得ることができます。
原則として,当事者(夫又は妻)の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と離婚訴訟を起こす前に離婚調停を申し立てた家庭裁判所とが違う場合は,離婚調停を行った家庭裁判所で離婚訴訟を取り扱うこともあります。
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