よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

私は離婚するつもりはないのですが、勝手に離婚届を出されそうです。どうしたらよいですか。

本籍地の市区町村の役所に「不受理申出」を提出しておくとよいでしょう。
不受理申出の有効期間については、以前は受理されてから6か月という制限がありましたが、現在は期間制限が無くなり、取下げをしない限り効力が続くこととなっています。
そのため、不受理申出の効力を消滅させるためには、書類を提出した役場にて本人が取下げの手続を行う必要があります。

詳しく見る
夫が勝手に離婚届を提出してしまいました。離婚の無効を主張するにはどうしたらよいですか。

まず、家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停を申し立てます。この調停において、事実に争いがなく、離婚無効の審判を受けることについて合意が成立すれば、審判に移行し、離婚無効が確認されます。
事実に争いがあったり、審判を受けることについての合意が成立しない場合などは、調停は不成立として終了します。その後,地方裁判所に離婚無効確認の訴えを提起することになります。

詳しく見る

受任件数7000件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ