よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

私たち夫婦は、離婚を前提として別居しています。妻の元で生活している子どもと会いたいのですが、妻が会わせてくれません。法的手続をとることはできますか。

家庭裁判所に子の監護に関する処分(面会交流)の調停の申立をすることができます。この調停では、回数(例えば、月1回)、方法などについて面会のルールを決めるための話し合いをします。

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親権者を変更することはできますか。

できる場合もあります。当事者の協議や戸籍の届出だけではできないので家事審判手続による必要があります。子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。親権者の養育監護の現状に問題があると、親権者の変更が認められることもありますが、養育の現状に特に問題がない場合には、親権者の変更は認められにくいといえます。

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子どもがまだ小さいので、働くことができません。夫と離婚する場合、収入がなければ、親権者となることはできませんか。

収入がないというだけで、親権者となれないわけではありません。経済状態も重要な要素ですが、子に対する愛情、子どもの年齢、これまでの養育状況、子どもを養育するにあたって、周囲に協力してくれる人がいるかなど、さまざまな要素を考慮して判断されるので、収入がないからといって直ちに親権者となることが否定されるわけではありません。

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判決において親権者を指定する場合の判断基準を教えてください。

①父母の健康、精神状態、生活態度、経済状態(資産、収入)、家庭環境、住居、教育環境、②父母の子に対する愛情の度合い、③監護補助者の有無、補助の程度・方法、④父母の再婚の可能性、離婚の有責性、⑤子の年齢と意思などを総合的に考慮して判断されているようです。

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夫と離婚することに合意しましたが、親権者をどちらにするか話し合いがまとまりません。どうしたらよいですか。

協議離婚の場合には、離婚届において親権者を指定しますが、親権者を指定する協議が夫婦間で整わない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる審判又は調停を申し立てることができます。もっとも、協議離婚自体が調わないことで,離婚調停や離婚訴訟になり,その中で親権についても併せて決せられることが多いようです。

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