よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか。

嫁入り道具の返還や結納の返還を求めることはできますが、婚約破棄の理由が相性が悪い、年回りが悪い、家風が合わないなどにある不当な婚約解消の場合でない限り、損害賠償請求は認められません。

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夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらいたいと思います。できますか。

慰謝料請求が認められない場合もあります。法律上は、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたとして、共同不法行為が成立すると考えます。したがって、夫と浮気相手に対し、あなたは損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただ、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになるので、一方が全額を支払えば、あなたは他方に請求することはできなくなります。例えば、浮気によって被ったあなたの精神的苦痛対する慰謝料が300万円と認定されたとすると、夫が300万円以上の慰謝料をあなたに支払った場合には、あなたは浮気相手にこれ以上請求することはできず、後は夫と浮気相手の間で、その責任に応じて、内部的に負担額を分担するということになるわけです。あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、浮気相手に対し、慰謝料を請求することもできますが、浮気相手が自己の地位や夫の弱点を利用するなどの悪質な手段に出ていない限り、浮気の主たる責任は夫にあり、浮気相手の責任は副次的なものと考えられるので、慰謝料請求が減額されることもあります。

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夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらいましたが、さらに慰謝料を請求することはできますか。

財産分与の制度は、夫婦の共同財産を清算し、離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものであるので、離婚による慰謝料とは性質を異にします。したがって、財産分与がなされたからといって慰謝料を別途請求することは妨げられません。しかし、財産分与には、慰謝料を含めて定めることもできるので、財産分与によって、請求者の精神的苦痛が全て慰謝されたと認められる場合には、重ねて慰謝料を請求することはできませんが、財産分与がなされても、それが離婚による慰謝料を含めた趣旨とは解されない場合や精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる場合には、改めて慰謝料請求をすることができます。

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