- 離婚調停の際に決めた養育費を夫が支払ってくれません。どうしたらよいですか。
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養育費・婚姻費用
家庭裁判所に申し出て履行勧告や履行命令をして貰うといった方法や,強制執行手続をとるなどの方法があります。履行命令に違反した場合には,10万円以下の過料の制裁があります(家事事件手続法第290条5項,人事訴訟法第39条4項)。
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また,元夫の勤務先を把握しているのであれば,給与の差押えを行えば直接会社から養育費の取立てをすることができるので有効でしょう。平成15年の民事執行法改正により,一旦不履行があったら,期限の到来していない将来の分についても債権執行を行うことができるようになりました(民事執行法第151条の2第1項)。また,給与の差押えをする場合,養育費の場合は給与の2分の1まで(通常は4分の1まで)差押えをすることができるようになっています(民事執行法第152条3項)。

