よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

1年前から夫と別居しています。別居してしばらくは,夫は生活費をくれていましたが,ここ半年は生活費を支払ってくません。調停ではいつからの婚姻費用を求めることができるのでしょうか。

実務は,始期を請求時以降とするものが多いです。「請求時」とは,調停又は審判の申立時というのが一般的ですが,その前に事実上請求をしていれば,その事実上の請求時も含まれうるものです。内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した場合で,その時期が始期となるという審判例もあります(東京家審平成27年8月13日)。

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夫が離婚したいと言って家を出てしまいました。生活費も入れてくれません。どうしたらよいですか。

家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。婚姻費用とは、夫婦の共同生活において、財産、収入、社会的地位等に応じた通常の生活を維持するために必要な生計費をいい、衣食住の費用をはじめ、医療費、養育費などが含まれます。別居し、離婚調停・離婚訴訟が係属している場合でも、離婚に至るまでは、原則として婚姻費用の分担を請求することができます。

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離婚調停の際に決めた養育費を夫が支払ってくれません。どうしたらよいですか。

家庭裁判所に申し出て履行勧告や履行命令をして貰うといった方法や,強制執行手続をとるなどの方法があります。履行命令に違反した場合には,10万円以下の過料の制裁があります(家事事件手続法第290条5項,人事訴訟法第39条4項)。
また,元夫の勤務先を把握しているのであれば,給与の差押えを行えば直接会社から養育費の取立てをすることができるので有効でしょう。平成15年の民事執行法改正により,一旦不履行があったら,期限の到来していない将来の分についても債権執行を行うことができるようになりました(民事執行法第151条の2第1項)。また,給与の差押えをする場合,養育費の場合は給与の2分の1まで(通常は4分の1まで)差押えをすることができるようになっています(民事執行法第152条3項)。

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養育費を増額したり、減額したりすることはできますか。

支払う側または請求する側において、養育費を取り決めた時から事情が変化した場合には、養育費の増減額請求ができます。事情の変化の具体例としては、父又は母の再婚及び養子縁組や父母双方の職業、社会的地位の変化による収入支出の増減、父母の病気、当事者を取り巻く社会的状況の変動などがあります。

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子供の養育費はいつまでもらえますか。

一般的には,「未成年者が成人に達する日の属する月まで」とする扱いが多いです。しかし,父母の学歴などの家庭環境や,資力によって「高等学校を卒業する日の属する月まで」や「大学又はこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで」といったように個別に定めることも可能です

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