- 夫の浮気がわかり、夫を問いつめたところ、夫は家を出てしまい、離婚をすると言い出しました。夫からの離婚が認められてしまうのでしょうか。
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離婚の理由
原則として認められません。婚姻を破綻させた原因を作った者(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと考えられているからです。
しかしながら、①夫婦の別居が長期間にわたっていること、②夫婦の間に未成熟の子がいないこと、③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれないことを条件として、有責配偶者からの離婚請求を認容した判決があります。
具体的には、有責配偶者側の事情として、①破綻の時期、破綻以降の和合の努力の程度、②不貞等有責行為の発生した時期の前後関係、③有責配偶者の責任の態様・程度、④相手方配偶者の婚姻継続についての意思、請求者に対する感情、⑤離婚を認めた場合の相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態、⑥当事者間の子、特に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、⑦別居後に形成された生活関係、特に実質的な夫婦関係を形成している場合、その相手方及びその子らの状況、⑧時の経過に伴う諸事情の変容、⑨社会的評価の変化及び時の経過がこれらの諸事情に与える影響などが考慮されています。
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- 夫は普段優しいのですが、お酒を飲むと大声をあげ、暴力をふるうこともあります。子どもへの影響もあり、離婚を考えているのですが、離婚は認められますか。
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離婚の理由
認められる可能性が高いでしょう。民法上、定められている離婚原因のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると考えられます。粗暴な性格や酒乱などに起因する暴行や執拗に繰り返される暴行はそれ自体で婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。ただし、一過性の暴行の場合には、その原因が考慮され、離婚が認められないこともあります。病院に行ったのであれば、診断書をもらっておくと良いでしょう。病院に行かなかった場合にも写真をとるなどして、暴行の証拠を残しておきましょう。
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