結婚を前提に同棲していた相手から、一方的に関係を解消されました。相手に損害賠償請求をすることができますか。 |横浜で離婚問題解決なら

結婚を前提に同棲していた相手から、一方的に関係を解消されました。相手に損害賠償請求をすることができますか。

婚約が成立していたと認められ、関係の解消が不当な婚約破棄に該当すると判断された場合には、損害賠償請求ができる可能性があります。

受任件数7000件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ