夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらえる見込みですが、これとは別に慰謝料を請求することはできますか。 |横浜で離婚問題解決なら

夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらえる見込みですが、これとは別に慰謝料を請求することはできますか。

財産分与の制度は、夫婦の共同財産を清算するものであるため、離婚による慰謝料とは性質を異にします。したがって、財産分与とは別に慰謝料を請求することは原則として妨げられません。
但し、財産分与は慰謝料的要素を含めて定めることもできるため、慰謝料的要素を考慮して財産分与を行い、請求者の精神的苦痛が慰謝されたと認められる場合には、重ねて慰謝料を請求することはできない場合もあります。

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