協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか。
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財産分与
離婚の成立後、2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。
当事者同士の協議での解決が難しい場合には、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に財産分与を求めて調停を申し立てることができます。
よくあるご質問
離婚の成立後、2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。
当事者同士の協議での解決が難しい場合には、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に財産分与を求めて調停を申し立てることができます。
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