退職金は、財産分与の対象になりますか。 |横浜で離婚問題解決なら

退職金は、財産分与の対象になりますか。

すでに、受領したもの、支給が決定したものは財産分与の対象となります。将来支給される退職金についても、財産分与の決定に際して考慮される傾向にありますです。金額の算出に当たっては、退職金総額×(婚姻期間/退職金基準期間)÷2として計算されることが多いです。

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