1年前から夫と別居しています。別居してしばらくは,夫は生活費をくれていましたが,ここ半年は生活費を支払ってくません。調停ではいつからの婚姻費用を求めることができるのでしょうか。
-
養育費・婚姻費用
実務は,始期を請求時以降とするものが多いです。「請求時」とは,調停又は審判の申立時というのが一般的ですが,その前に事実上請求をしていれば,その事実上の請求時も含まれうるものです。内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した場合で,その時期が始期となるという審判例もあります(東京家審平成27年8月13日)。

