子の引渡しについて,どのように強制執行をするのでしょうか。 |横浜で離婚問題解決なら

子の引渡しについて,どのように強制執行をするのでしょうか。

直接強制と間接強制という方法があります。
直接強制とは,裁判所の執行官が子どもを監護している親の所に行き,直接子どもを連れ帰るという手段です。直接強制は,子どもが自分の意思を表明する能力を持っていない場合でなければ用いることができないとされており,裁判例上は,小学校低学年程度までであれば,直接強制が認められる余地があるといわれています。
間接強制とは,「何日以内に子どもを引き渡さない場合には,1日経過する毎に●万円支払え。」等と命じることによって間接的に引き渡しを強制する手段です。

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