離婚訴訟の管轄裁判所はどのように決められますか。 |横浜で離婚問題解決なら

離婚訴訟の管轄裁判所はどのように決められますか。

原則として,当事者(夫又は妻)の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と離婚訴訟を起こす前に離婚調停を申し立てた家庭裁判所とが違う場合は,離婚調停を行った家庭裁判所で離婚訴訟を取り扱うこともあります。

受任件数7000件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ