離婚の調停を申し立てたいのですが、どこの裁判所に行けばよいですか。
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離婚協議と調停
原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。自分が監護している子どもが小さく、相手方の住所地が遠いような事情があるときには、自分の住所地を管轄する家庭裁判所でも調停の受付けがされる場合もあるので、家庭裁判所に相談してみるとよいでしょう。
また、相手方の住所地に申立てをした上で、弁護士の事務所や家庭裁判所から電話会議システムを利用して調停を行うことができる場合もあるので、ご相談ください。

