夫の浮気が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、浮気相手からも慰謝料をもらいたいと思います。できますか。
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慰謝料請求
慰謝料請求が認められない場合もあります。法律上は、夫と浮気相手が共同してあなたに損害を与えたとして、共同不法行為が成立すると考えます。したがって、夫と浮気相手に対し、あなたは損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただ、この場合の損害賠償義務は、夫と浮気相手が共同して負担することになるので、一方が全額を支払えば、あなたは他方に請求することはできなくなります。例えば、浮気によって被ったあなたの精神的苦痛対する慰謝料が300万円と認定されたとすると、夫が300万円以上の慰謝料をあなたに支払った場合には、あなたは浮気相手にこれ以上請求することはできず、後は夫と浮気相手の間で、その責任に応じて、内部的に負担額を分担するということになるわけです。あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、浮気相手に対し、慰謝料を請求することもできますが、浮気相手が自己の地位や夫の弱点を利用するなどの悪質な手段に出ていない限り、浮気の主たる責任は夫にあり、浮気相手の責任は副次的なものと考えられるので、慰謝料請求が減額されることもあります。

