夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらいましたが、さらに慰謝料を請求することはできますか。 |横浜で離婚問題解決なら

夫の不貞行為で離婚することになりました。財産分与として相当の財産はもらいましたが、さらに慰謝料を請求することはできますか。

財産分与の制度は、夫婦の共同財産を清算し、離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものであるので、離婚による慰謝料とは性質を異にします。したがって、財産分与がなされたからといって慰謝料を別途請求することは妨げられません。しかし、財産分与には、慰謝料を含めて定めることもできるので、財産分与によって、請求者の精神的苦痛が全て慰謝されたと認められる場合には、重ねて慰謝料を請求することはできませんが、財産分与がなされても、それが離婚による慰謝料を含めた趣旨とは解されない場合や精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる場合には、改めて慰謝料請求をすることができます。

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