夫の不貞が原因で離婚することになりました。夫からは慰謝料をもらったのですが、不貞相手からも慰謝料をもらいたいと思います。できますか。
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財産分与
不貞の態様と夫から支払われた慰謝料の金額に照らし、あなたが夫から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、不貞相手への請求が認められる場合もあります。
法律上は、夫と不貞相手が共同してあなたに損害を与えたとして、共同不法行為が成立すると考えます。したがって、夫と不貞相手に対し、あなたは損害賠償(慰謝料)を請求することができます。ただ、この場合の損害賠償義務は、夫と不貞相手が共同して負担することになるので、一方が全額を支払えば、あなたは他方に請求することはできなくなります。
例えば、不貞によって被ったあなたの精神的苦痛に対する慰謝料が200万円と認定されたとすると、夫が200万円以上の慰謝料をあなたに支払った場合には、あなたは不貞相手にこれ以上請求することはできず、後は夫と不貞相手の間で、その責任に応じて、内部的に負担額を分担するということになります。

