夫側が離婚を拒絶する意向を示していたものの,離婚の意思が固いことを毅然と示し,最終的には理解をえたもの。
慰謝料等を請求してはいたものの,夫側に資力がなかったこと,早期の解決が最優先であったことから,離婚することを最優先に公正証書作成により解決としました。
なお,公正証書作成の際には担当弁護士が代理人として出席し,夫と顔を合わせないように対応しました。
夫のDV等を理由として妻からの離婚を求めた事案
ご相談者:妻
事案概要及び解決のポイント
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有責配偶者からの離婚請求が退けられた事案
