不貞を行っていた夫から離婚請求訴訟を提起された事案です。
別居から4年以上が経過しており,その間の夫婦の状況等から,夫婦関係が既に破綻していることを争うことは困難な事案でした。
尋問においては,同居期間(10年弱)に比して別居期間が長いとまでは言えないこと,小学生の子どもがいること,夫の主張が一方的であること等から,離婚請求は信義則に反していることを十分に引き出し,夫からの離婚請求を退ける判決を得ることができました。
解決事例
ご相談者:妻
不貞を行っていた夫から離婚請求訴訟を提起された事案です。
別居から4年以上が経過しており,その間の夫婦の状況等から,夫婦関係が既に破綻していることを争うことは困難な事案でした。
尋問においては,同居期間(10年弱)に比して別居期間が長いとまでは言えないこと,小学生の子どもがいること,夫の主張が一方的であること等から,離婚請求は信義則に反していることを十分に引き出し,夫からの離婚請求を退ける判決を得ることができました。
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