本人が子どもを育てていくことに問題がないこと(今後の生活状況及び本人と子どもが同居していて調停期間中の生活に問題がないことについて説明したこと),調停期間中に相手方との面会交流を行い,今後の面会交流に問題がないことを示すことにより,本人が子どもの親権を獲得することで相手方と合意することができました。
妻から離婚(子どもの親権争い)、および面会交流を求められた事
ご相談者:夫
事案概要及び解決のポイント
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解決事例
ご相談者:夫
本人が子どもを育てていくことに問題がないこと(今後の生活状況及び本人と子どもが同居していて調停期間中の生活に問題がないことについて説明したこと),調停期間中に相手方との面会交流を行い,今後の面会交流に問題がないことを示すことにより,本人が子どもの親権を獲得することで相手方と合意することができました。
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