成人年齢を18歳とする民法改正案の問題点 |横浜で離婚問題解決なら

成人年齢を18歳とする民法改正案の問題点

成人年齢を18歳とする改正案が、衆議院法務委員会で可決された。
しかし
1.18歳で、未成年者取消権が使えない。
2.離婚で、養育費の支払いが18歳で止まってします
の2点が、問題とされている。

18歳は、高校3年生である。
ほとんど、世の中のことがわからないかと思う。
この子らが騙されたときに、未成年者取消ができないのは実態には合わない。
また、離婚で、養育費も、18歳までしかもらえないと、十分な教育も受けられない。
18歳を成人にしていいことはなにもない。

この記事の監修者

弁護士 山本 安志弁護士 (山本 安志所属)

YAMAMOTO YASUSHI

私は昭和50年に弁護士登録して51年目になります。弁護士歴としては、かなりベテランです。でも、まだ、年は74才で、まだまだ能力も経験も発展途上ではないかと思っています。当事務所は、毎日相談・夜間相談を定例化し、無料掲示板相談、無料電話相談、WEB相談など、いつでも、気軽に相談していただけるよう事務所体制を整え、皆様のご要望に答えていきたいと考えています。また、このような事務所特徴を積極的にHP等でアピールし、法律事務所選びの材料を相談者に提供していきたいと考えています。いつも明るく丁寧に、かつきびきびとした法律事務所をめざしていますので、よろしくお願いします。

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