依頼者は,早期に離婚ができ,かつ,親権者になれるのであれば,財産分与や養育費については特に強く求めないとのことでした。
受任後,調停に同席し,学校生活に必要な費用等についても十分に説明しました。
最終的に、子供の親権者を母親(依頼者)とし,夫は養育費及び学費の一部を支払うという内容で調停離婚が成立しました。
同居中の夫から離婚調停を申立てられた事案
ご相談者:妻
解決事例
ご相談者:妻
依頼者は,早期に離婚ができ,かつ,親権者になれるのであれば,財産分与や養育費については特に強く求めないとのことでした。
受任後,調停に同席し,学校生活に必要な費用等についても十分に説明しました。
最終的に、子供の親権者を母親(依頼者)とし,夫は養育費及び学費の一部を支払うという内容で調停離婚が成立しました。
受任件数7000件以上の実績