弁護士費用 |横浜で離婚問題解決なら

以下、標準額/消費税込みの金額表示となります。(令和7年12月1日改訂)

離婚問題について考えを整理したい方

離婚相談

離婚にまつわる悩みは様々です。その人その人ですべて事情が違います。
離婚に伴う悩みは、現実的なこと、感情的なことが複雑に絡み合って、同じところをぐるぐると回ってしまうものです。

当事務所では、弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせて頂きます。
そして、それらをどのように整理したら良いのか、具体的にどう進めたら良いのか、今後の適切な対処方法を提示させて頂きます。

<相談料>

■ 初回 無料(相談時間は原則1時間となります。)
■ 2回目以降 30分ごとに5,500円

離婚相談の場合、お話を伺い、状況を整理し、具体的な進め方をご提案させて頂くのに、1時間程度は必要です。

当事務所の法律相談は、事前のお電話による予約制となっております。

<相談方法>

面談,ZOOM,電話

ZOOM及びお電話でのご相談で資料を確認することができず、ご回答が限定的な内容となることがあります。

ZOOMでのご相談は、当事務所からメールにてZOOMミーティングの招待URLをお送りいたします。

<相談時間>

平日:9時30分~18時
夜間:18時~20時
(受付時間に事前予約をお願いいたします。)

土日祝日:9時30分~20時(受付時間に事前予約をお願いいたします。)

<注意事項>

※当事務所の法律相談は、原則、事前予約制となっております。〈受付方法〉に記載の方法での事前予約をお願いいたします。

※弁護士の予定が空いている場合のみ、当日のご予約をお受けしております。

※簡単な内容のご相談については、弁護士の予定が空いている場合、お電話をいただいたときに相談をお受けしております。

<受付時間>

平日9時30分~19時

<受付方法>

電話、メール、お問い合わせページからのご連絡をお願いいたします。

電話 0120-150-833
メール bengoshi-y@bengoshi-yamamoto.gr.jp
お問い合わせ ホームページからのお問い合わせはこちら

※ご予約のお電話では「お名前」「ご住所」「電話番号」「簡単なご相談内容」「ご希望日時」「ご希望の相談方法」をお伺いいたします。
※メール又はお問い合わせの場合、当事務所より、相談日時の調整、ご相談内容の確認のご連絡をいたします(夜間・土日祝日の場合、ご連絡が翌営業日となることがあります。)。

ご自身で離婚協議を進めたい方

離婚事前相談・離婚協議書作成

当事務所では、ご自身で離婚協議を進めたい方のために「離婚事前相談・離婚協議書作成」サービスを行っております。

離婚問題について話し合うことは、大きなストレスが生じます。法律的に妥当性の高い内容を専門家である弁護士に相談することにより、お互い感情的になることを防ぎ、話し合いを円滑に進めることができます。離婚後に元気に再出発するためには、離婚問題でできるだけストレスをかけず、冷静に話し合いをすることが大切です。

また、当事者間で財産分与・親権・養育費等について話し合うことができる状態であっても、協議内容を実現するためには、法的に正しい離婚協議書を作成することが必要となります。

本サービスは、当事者間で話し合うことができるが、話し合っている内容が法律的に妥当性の高いか不安に思っているため弁護士に確認したい、法的に正しい離婚協議書・公正証書での離婚協議書を作成したい、離婚協議書の作成・公正証書作成手続きを代行してほしい方に利用してほしいと思っております。

<サービス内容>

・離婚相談4回(1回1時間,離婚協議書の修正を含みます。5回以上要相談。)

・離婚協議書の作成

・(公正証書での離婚協議書作成の場合)公正証書作成手続きの代行

※受任から事件終了(離婚協議書作成)まで6ヶ月で終了できるものに限ります(6ヶ月で終了できない場合要相談。)。

※本サービスは、話し合いはご本人で進めてもらい、弁護士が相手方と交渉・やりとりを行うことはありません。

※当事者間で協議離婚の合意ができるための助言であり、相手方との合意ができることを保証するものではありません。

※法律的・合意的な離婚条件であっても、相手方が納得してくれない場合もあります。その場合には、弁護士に交渉・調停・裁判を依頼することをお勧めしております。

<費用>

離婚協議書の作成 110,000円(税込)
公正証書での離婚協議書作成 165,000円(税込)

※完成までの最大6ヶ月間または最大4回(1回1時間)の事前相談と離婚協議書案の修正を含みます。

弁護士に交渉・調停・裁判を依頼したい方

離婚協議・調停・裁判の代理

弁護士を代理人として、離婚協議・調停・裁判を進める方法です。相手方及び裁判所との連絡や交渉は,全て弁護士がご本人の代理人として行います。相手方及び裁判所との連絡窓口が弁護士となりますので、離婚問題について相手方等と話し合うストレスから解放されます。ご本人の事情をよく理解した上で、ご本人の主張を整理し、最善の解決になるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張いたしますが、いたずらに争訟が長期化し、ご本人の精神的負担が大きくならないように努めます。

<弁護士費用>

離婚の方法 着手金(※1) 報酬金
交渉による離婚の場合 440,000円 440,000+経済的利益の11% (※3)
調停(審判)手続きによる離婚の場合(出廷回数5回) 440,000円 (※2) 440,000円
+経済的利益の11% (※3)
裁判手続きによる離婚の場合
(出廷回数5回)
550,000円 (※2) 550,000円
+経済的利益の11% (※3)

※婚姻費用・親権・養育費・財産分与・面会交流(親子交流)等に争いがある場合には、1つにつき着手金及び報酬を11~22万円加算することがあります。

※有責配偶者からの離婚請求のご依頼の場合には着手金及び報酬を11~22万円加算させていただきます。

※交渉による離婚の場合から調停離婚に移行した場合、着手金及び報酬それぞれ差額の11万円のお支払いが必要となります。

※調停離婚から裁判離婚に移行した場合、着手金及び報酬それぞれ差額の11万円のお支払いが必要となります。

※調停(審判)手続き及び裁判手続きにより離婚は出廷回数が5回までに終了することが多いことから,出廷回数5回の場合の金額となります。出廷回数が5回を超えた場合は、6回目から1回あたり2万2000円(税込)の出廷日当をいただきます。

※「経済的利益」とは、婚姻費用・養育費・財産分与・離婚に伴う慰謝料等の請求が認められた場合に得られた金額を指します。婚姻費用や養育費の経済的利益は、最大1年分といたします。

(例) 離婚調停を申し立てたものの話し合いがまとまらず、裁判によって離婚が成立し、財産分与として200万円を受領した場合
→着手金:44万円(調停)+11万円(裁判へ移行した際の追加)=55万円
→報酬金:44万円(調停)+11万円(裁判へ移行した際の追加)+200万円×11%=77万円
(例) 裁判によって離婚が成立し、養育費月額10万円を獲得したものの財産分与の受領がなかった場合
→着手金:55万円
→報酬金:55万円+10万円(1ヵ月の養育費)×12ヵ月×11%=68万2,000円

養育費・慰謝料等が支払われなくて困っている方

内容証明郵便作成
一律 33,000円 + 郵送費実費

強制執行手続

給料等に対する債権強制執行 (別途、ご相談下さい)
不動産に対する不動産強制執行 (別途、ご相談下さい)

<補足>
消費税率が変動した場合には、着手金・報酬などの発生時点での税率が適用されます。
着手金は、事件受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価、報酬は事件終了時に成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理費用の対価です。

受任件数7000件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ